ビジネスの基本: 会社の種類

ところで会社って何でしょう。会杜には4種類あります。

  • 株式会社
    有限責任の出資者からなる。
  • 有限会社
    有限責任の出資者からなる。小規模経営に向いている。
  • 合資会社
    無限責任の出資者と有限責任の出資者からなる。
  • 合名会社
    有・無限責任の出資者からなる。

一般的には株式会社と有限会社がほとんどです。

株式会社には、取締役と呼ばれる役職者が3人以上いることになっています。取締役は、株主総会で選出され、取締役会で会社の重要な業務などの意志を決定します。取締役の代表が代表取締役で、一般的には「社長」と呼ばれる人です。

本来、“社員”とは会社の出資者のことだが、普通には従業員の意昧で使われています。取締役でもなく、出資者でもない従業員は、会社と雇用契約を結んでいるだけなのです。

※会社法の改正
平成18年4月以降は有限会社と株式会社が統合され、有限会社を設立することはできません。すべて株式会社となります。ただし現行の有限会社は株式会社にすることも、そのまま有限会社で存続することも自由です。

また新しい会社形態として合同会社が新たに創設されます。合同会社は、株式会社と同様に、その出資者(社員)は有限責任となります。すなわち、社員は出資した額だけの責任を負う、ことになります。

合同会社が株式会社と違うのは、その運営が合名会社や合資会社と同じように「組合式」で運営されることです。

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