後処理: 失業保険

今の世の中、いつ自分が失業の状態になってもおかくありません。失業した時、次の就職先を見つけるための間、安心して生活するための補助として、雇用保険(失業保険)があります。

雇用保険は会社員の場合、毎月の給料から天引きされおり、その保険料は本人と会社が負担しています。

失業保険の給付される対象は、雇用保険の加入期間が半年以上、尚かつ毎月14日以上出勤していた人で、自己都合で退職した場合は待期として7日間たった後、さらに三ヶ月あとに支給されます。

会社の都合(倒産、リストラなど)での退職の場合は離職手続き終了後、7日間待期したのちに支給されます。

基本手当額は離職前六ヶ月の一日あたりの賃金の五割から八割です。ただし年令によって上限が決められています。

給付を受けるには、退職時に会社からもらう離職表1と離職表2、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票又は運転免許証、写真一枚などが必要になります。これらを公共職業安定所に提出して、同時に求職の申し込みをすることになります。

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